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事務所概要

ごあいさつ

2021年11月5日

ある弁理士の慨嘆:

長年、日本は科学技術立国であり、岸田首相も「成長戦略の第1の柱は科学技術立国の再現です。」とのことです。国家的みれば、予算は科学技術分野に分配すれば科学技術は進歩するのではないかとの考え方だと思われます。
しかしながら、科学技術に携わる技術者の立場及び処遇についてこれまで何ら語られたことはありません。
技術の進歩は凄まじく早く、昨日の常識は今日の非常識となるような世界が技術の世界です。これは法律の世界でも同様なようです。古い話で恐縮ですが、アナログ放送時代には、NTSC方式、SECAM方式、PAL方式が全世界的に使用されており、これらの方式に対応することが当該放送技術に携わる技術者には必要なことでした。しかし、デジタル放送に時代になるとこれらアナログ放送技術に関する技術者及びその知識は全くいらなくなってしまいました。同様に、CD(コンパクトディスク)に関する技術では、誤り訂正符号等、可也理解が難しい技術的知識が必要でしたが、今となってはこれらの知識及び技術者は不要となってしまいました。更に、DRAM(Dynamic Random Access Memory)については記憶容量を増加させるために数々の発明が成されましたが、今ではDRAMに携わった技術者及びその知識について振り返られることはありません。また、通信技術ではポケットベルに関する発明及びその発明に携わった技術者は居なくなってしまいました。同様に、4G、LTE、CDMAの技術及び技術者も早晩切り捨てられる運命にあるようです。

現在のところ、AI、IoT、XR(Extended Reality:VR、AR、MR)等の技術が注目を集め、これらの技術に、沢山の技術者が投入されるのではないかと思われます。しかしながら、科学技術の進歩は日進月歩であり、これらの技術に対する注目もいつまでも続く訳ではありません。

進歩の速い科学技術に携わる技術者には極めて高度の知識が必要ですが、これらの技術者が必要される時間は段々短くなってきております。巷間、45歳定年について提案がされており、技術者の年齢も若年化するものと思われます。このため、最近の若者の興味は、多大な労力と知識を必要とする科学技術を避け、スポーツ、芸能、ゲーム、飲食、運送等に向けられているように感じます。

したがって、科学技術立国を支えるべき若者達は科学技術とは関係のないところに集まるように感じ、いよいよ日本の科学技術立国への道は狭くなってしまっていることを心より心配しています。

今後、技術者が豊かになるような制度が必要ではないかと考えています。例えば、発明をした技術者のインセンティブを高め、発明によって発明者自身が豊かになれば、少しは若者の興味を科学技術に引き寄せることも可能かと考えています。スポーツの世界、ゲームの世界で活躍する日本人もでてきています。日本人が他の民族に対して決して劣っているわけではないのですから、科学技術の分野においても若者のインセンティブを高めれば天才的な発明をする人も出てくるものと考えます。そしてその若者が多数の人達を雇用できる企業を立ち上げることに期待したいと思います。

現在、国家のため、団体のため、会社のため、或いは、プロジェクト等のために、発明が成されることが多いようです。換言すれば、発明者個人のために発明することは少ないようです。このため、発明をしても発明者に対する見返りが少なく、発明に対する意欲は発明者個人に帰属する場合に比べて著しく減殺されているのではないかと推測します。発明に対する意欲を高くするために、発明者に対する見返りを大きくすることも方策の一つではないかと考えます。発明者に対する見返りが大きければ大きい程、技術者個人の発明に対する意欲は増すのではないかと思います。

技術者のインセンティブを高める一つの方策として、特許を取得した発明者の将来的な不安を和らげるために、例えば、発明者年金制度を創設することも可能ではないでしょうか。


2021年4月

日米中における知的財産制度に対する国家的取組の相違:

日本には、知的財産制度の重要性を認識している政治家は殆どいない。したがって、日本の政治家間で知的財産制度及びその重要性が議論されたことは無いのではないかと思う。
他方、中国では、中国の国家主席が、知的財産権保護活動の重要性を認識しており、その活動を強化して更なる発展を推進することをスピーチで強調している(#1)。
更に、アメリカ合衆国では、アメリカ合衆国憲法法典第8条第8項において、発明及び著作に対する独占的権利を保障することを明記している(#2)。

日米中を比較すると、アメリカ合衆国では憲法で知的財産権を保障する一方、中国では国家主席が知的財産の重要性を強調している。これに反し、日本では政治家、一般人をも含めてあまりにも知的財産制度に対する関心が無さ過ぎる。今後、少しでも多くの人が知的財産制度に関心を持ち、知恵或いはアイディアで稼ぐことができることを知って欲しいと切に願う。

#1.
・中国国家主席のスピーチ(from dragon IP Newsletter No.2010.12.15 ):
現在わが国は知的財産権の導入大国から知的財産権の創造大国に移行する段階にあり、知的財産権は件数の追求から質の向上に向けて転換している。我々は中国の知的財産権保護活動の情勢と任務をはっきり認識し、成績をまとめ足りないところを探し、知的財産権保護活動の重要性に対する認識を高め、知的財産権保護活動を強化する面から、新たな発展理念を貫き、新たな発展パターンを構築し、高品質の発展を推進するために有力な保障を提供しなければならない。

#2:
・アメリカ合衆国憲法法典(United States Constitution):
第8条[連邦議会の立法権限] 第8項には以下の規定がある。
[第8項]
著作者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障することにより、学術および有益な技芸の進歩を促進する権限
(To promote the Progress and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries)

2020年5月

知的財産(Intellectual Property)の世界:

医療関係者の皆様方に対する謝辞:

2020年3月以降、新型コロナウィルスによる影響は留まるところを知らず、今後の日本の将来が心配になる状況です。
 新型コロナウィルス感染者に対する医療関係者の皆様方には深く感謝しております。また、不幸にして新型コロナウィルスに感染して亡くなられた方々には、心よりお悔やみを申し上げます。更に、新型コロナウィルスに感染して苦しんでいる患者の方々には一日も早いご快癒をねがっております。


経済不況における弁理士の役割:

 新型コロナウィルスによる影響により経済活動の停滞及び不況は避けられない状況にあります。このような状況にありまして、私たち弁理士は社会に対してどのような貢献できるか日夜思案しております。
 弁理士の仕事はお客様の新たな発想にもとづく発明、デザイン、或いは標章等を書類にして、お客様に代行して特許庁に提出することを生業としています。このため、弁理士の仕事は一般の方々にとって馴染みが薄い仕事です。


古き良き時代における弁理士の仕事:

我国が欧米に追い付くことを目指した古き良き時代には、発明をして特許を得、この特許を事業化しようとする発明者が何人もいらっしゃいました。また、不況の際には特許で稼ごうとする企業も沢山ありました。このため、発明者及び企業をお手伝いする弁理士の仕事は不況に強い仕事でした。


今後の弁理士の仕事:

 しかし、現在では漫画、アニメ、観光が我が国の基幹産業であると喧伝され、科学技術に対する関心が薄くなっており、新たな発想を権利化しようとする人は非常に少なくなっておりますし、特許で稼ごうとする企業も日本では少なくなっています。
 このような状況において、発明を奨励して産業の発達に寄与することが弁理士の社会貢献になるのではないかと考えています。幸い、弁理士は色々な分野における発明を経験しており、異なる分野に関連する技術に対しても対応できる技術的知識を経験上備えております。弁理士の技術的知識及び知恵を是非とも活用できる機会を与えて頂きたいと願っています。
 また、発明の奨励には、弁理士自身が発明をして社会に問うことも、弁理士の仕事を一般の方々に知って頂くことになるのではないかと考えています。弁理士自身の発明を通して発明に関する関心を高め、よく多くの発明を生み出し新たな産業等を生み出すきっかけなればと考えております。そして、発明の奨励により活力のある社会を今一度取り戻したいと思います。
 弁理士は単に技術批評家、明細書批評家であってはならないと思いますし、判決例解説家、批評家に留まるべきものでもないと個人的には思っております。
 こうした考えのもとに、今後、私自身、発明を積極的に出願して行く所存です。知恵で稼ぐことに今一度関心を寄せて頂く機会となれば幸甚です。


=======アスパイア国際特許事務所=======
池田 憲保

【事務所概要】

名 称 アスパイア国際特許事務所
Aspire International Patent Firm
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1−19−4 難波ビル 3階
TEL:03-3591-1507 FAX:03-3503-0250 MAP
設 立 1959年
代表者 池田 憲保
所員数 総勢11名(弁理士3名、技術者3名、事務スタッフ5名)
業務内容 ・特許(実用新案)の国内・国外出願、中間処理、権利維持
・意匠および商標の国内・国外出願、中間処理、権利維持
・訴訟事件
・技術鑑定

【沿革】

  • 1959年鷲見特許事務所として設立
  • 1970年芦田特許事務所に名称変更
  • 1989年後藤・池田事務所に名称変更
  • 2005年アスパイア国際特許事務所に名称変更
  • 2008年事務所を日比谷ダイビルに移転
  • 2014年仙台オフィスを開設(2020年閉鎖)
  • 2017年事務所を現在の場所(難波ビル)に移転

【実績】

大手電機メーカー及びその関連会社の特許をメインに、電子、通信分野を中心とし、機械、材料、無機・有機化学などの多分野で実績を重ねる。

実績分野:ソリューション関連技術、IoT、4G、5G、AI、電子デバイス、半導体、通信装置、無線通信、有線通信、IPネットワーク関連/p>

【海外ネットワーク】

米国、欧州各国
中国、韓国、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、香港、ベトナム
メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、トルコ、イスラエルを含む中東、及びアフリカ
現地代理人との密接なネットワークを構築

【パートナー】

アジア
CCPIT Patent and Trademark Law Office (CN)
EAST IP (CN)
Liu, Shen & Associates (柳沈律師事務所) (CN)
China Patent Agent (H.K.) Ltd. (HK)
Am Badar & Partners (ID)
AJU International Law & Patent Group (亜洲) (KR)
BothWin Patent & Law Firm (ボスウィン特許法律事務所) (KR)
Central International Law Firm (中央国際法律特許事務所) (KR)
D.R.CHOI International Patent Office (崔達龍国際特許法律事務所) (KR)
FirstLaw Lee & Ko (第一廣場特許法律事務所) (KR)
Koreana Patent Firm (特許法人Koreana) (KR)
Moon & Moon International (文&文國際特許法律事務所) (KR)
Nam & Nam (Nam & Nam国際特許法律事務所) (KR)
Top Patent & Law Firm (TOP國際特許法律事務所) (KR)
Skrine (MY)
S & I International Bangkok Office (TH)
Jou & Jou (TW)
Taiwan International Patent & Law Office (TIPLO) (TW)
アメリカ
Pinheiro, Nunes, Arnaud E Scatamburlo Advogados (BR)
G. Ronald Bell & Associates (CA)
Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (US)
Carothers (US)
Foley & Lardner (US)
Frishauf, Holtz, Goodman & Chick (US)
Hayes Soloway (US)
Kratz, Quintos & Hanson (US)
McGinn Intellectual Property Law Group, PLLC (US)
Sughrue Mion, PLLC (US)
Whitham, Curtis, Christofferson & Cook, P.C. (US)
オセアニア
IP Gateway (AU)
ヨーロッパ
Bureau M.F.J. Bockstael nv (BE)
E. Blum & Co. AG (CH)
Anwaltskanzlei Dr. Tetzner (DE)
Berendt, Leyh & Hering (DE)
Betten & Resch (DE)
Glawe Delfs Moll (DE)
Kraus & Weisert (DE)
Pruefer & Partner (DE)
Vossius & Partner (DE)
Berggren Oy Ab (FI)
Patent and Trademark Agency Forssen & Salomaa Oy Finland (FI)
Cabinet Herrburger (FR)
Cabinet Jolly (FR)
Gill Jennings & Every (GB)
Reddie & Grose (GB)
W. P. Thompson & Co. (GB)
Modiano & Associati (IT)
EP & C (NL)
J.K. Thorsens Patentbureau A/S (NO)
Gorodissky (RU)
Bergenstrahle & Lindvall (SE)

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